遺品整理はいつまでにやらなくてはならないということはありません。
しかし、亡くなった方がどこで暮らしていたによって違いがあります。
1、亡くなった方が持っていた家で暮らしていた場合
その家を売るか、壊すか、人に貸すまでは遺品整理はしなくても大丈夫です。
最近、親の空き家問題があります。家を簡単に売ったり、壊したりすることができない事情がありますので、その家を相続した人がどのようにするのかを決めるまでは亡くなった方の遺品整理は手つかずでも問題ありません。
ただ、家の管理はしっかりしておかないと、他人がごみの不法投棄をする可能性や庭の木が大きくなり隣の家に迷惑をかけてしまうことがあります。
2、亡くなった方のご家族が持ってる家で暮らしていた、ご家族と同居していた場合
1の場合とほぼ同じですが、その家から引っ越すことになれば遺品整理は避けられませんね。
私の母が亡くなったときは、父が持っていた家に父母私の家族3人で暮らしていましたが、その家を売るときまでの約15年は遺品整理はしませんでした。
ただ、引っ越しが決まってから遺品整理をしたときは、引き渡しまでに時間の余裕がなかったので、思い出にひたることなく、「捨てる」「残す」という瞬時の判断でやっていた記憶があります。
3、有料老人ホーム等の施設に暮らしていた場合
施設の場合は、入居するときの契約で、亡くなったら〇日後までには本人が持っていた荷物引き取ってくださいというような内容がありますので、それに従って遺品整理をします。
入居の契約はご本人がされる場合とご家族が代理でされる場合などがあると思いますが、しっかり契約書を読んでおいてください。
また、契約書は施設用とご本人用と2部作成しますので、ご本人用は大事に保管をしておいてください。
4、賃貸住宅で暮らしていた場合
3の施設のときと同じように入居するときの契約に退去の記載がありますので、
それを確認してください。
賃貸住宅の場合は、孤独死で死後数日たってから発見されるということがありえます。
そのときは、遺品整理だけでなく部屋の清掃までも残された家族などが行うことになります。
高齢の親が賃貸住宅で暮らしているときは、定期的に連絡をとって安否確認をすることは大切なことだと思います。孤独死を望む人は少ないですから。
今回は、遺品整理をいつまでにやるのか、ということについてお伝えしました。
亡くなった方の思い出の品がたくさんつまっているのが遺品です。時間をかけて整理をすることができればいいですが、そうでないこともあります。
後悔しない遺品整理が行えればいいですね。